金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
根抵当権設定者が根抵当権の消滅を請求する内容証明
ポイント
・根抵当権の設定された不動産の物上保証人や第三取得者は、根抵当権の元本確定後、極度額に相当する額を根抵当権者に支払うことによって、根抵当権の消滅請求をすることができる。
・根抵当権者が受領を拒む場合は、供託することによって、根抵当権の消滅請求をすることができる。
根抵当権消滅請求書
私は、貴殿に対し、平成・・年・・月・・日付け根抵当権設定契約に基づき、私所有の下記土地に付き、極度額金・・・・万円の根抵当権を設定し、同日登記を経由しました。
過日、債務者・・・・が破産手続き開始決定を受けたことに伴い、上記根抵当権の元本が確定しましたので、私は、平成・・年・・月・・日上記極度額相当額である金・・・・万円を貴殿に持参したところ、貴殿は現に存する債務の額が金・・・・万円であるとして、その受領を拒否されました。
そのためは、私は、平成・・年・・月・・日上記金・・・・万円について、・・・地方法務局に供託いたしましたので、本書面をもって、その旨通知するとともに、上記、根抵当権の消滅請求をいたします。
つきましては、上記根抵当権設定登記の抹消登記手続きに応じられますよう催告いたします。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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