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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便のトップページ >> 金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
債権者が債権質を設定した旨を債務者に対して通知する内容証明
ポイント ・債権者は、自己の有する債権を目的とする債権質を設定することができます。
・質権者が目的債権に質権を有してすることを債務者に主張するためには、債権者から債務者に対して、通知するか、債務者からの承諾が必要。
・債権質を第三者に対して対抗するためには、債権者からの通知や債務者からの承諾が内容証明のような確定日付ある証書をもってなされる必要がある。
通知書
拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、私が貴殿に対して有しております平成・・年・・月・・日・・・・・売買契約による代金債権金・・・万円について、本日、(債権者の住所)(債権者の氏名)の私に対する金銭消費貸借契約に基づく債権金・・・万円を担保するために質権の目的としましたので、その旨、通知いたします。 敬具
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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