金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
債権者が集合物譲渡担保権を実行する旨を通知する内容証明
ポイント
・倉庫などの一定の場所に存在する一定の集合物に対して担保権を設定することができ、これを集合物譲渡担保権という。
・本文例は、債権者がこの集合物譲渡担保権の実行を通知するもの
通知並びに警告書
私は、下記1の金銭消費貸借契約に基づき、貴殿所有の(集合物の所在場所)にある下記2の目的物に対して、譲渡担保権を有しております。
このたび、・・・・・となりましたので、上記譲渡担保権設定契約に基づき、被担保債権元本が確定するとともに、下記2の目的物は、私の承諾なしに搬出することはできなくなりました。
つきましては、下記3のとおり、精算金の見積額を表示して譲渡担保権の実行を通知申し上げますとともに、下記2の目的物を私に無断で搬出されますときは、民事上の不法行為に当たり、かつ、刑事上、横領罪を構成しますことを念のため警告として申し添えます。
記
1、債権の表示
(債権の内容について具体的に記載する)
2、目的物の表示
(集合物譲渡担保権の目的物について具体的に記載する。)
3、精算金の見積もり
(精算金の見積額について具体的に記載する。)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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