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金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明

不動産の売主が留置権を行使する内容証明
ポイント
・留置権とは
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済があるまでは、その物を手元にとどめ、債権の弁済を促す権利のことである。

・この留置権は、物権であるため、第三者に対しても主張することができる。


通知書

私は、貴殿より、下記1、2、土地、建物について明け渡しを請求されています。
ところで、私は、下記1、2、土地、建物を・・・・殿に対して平成・・年・・月・・日売り渡したものの、売買代金の内金として、金・・・万円を受領したのみで、残額金・・・・万円については、お支払いただいておりません。
つきましては、貴殿は、・・・・殿から転売を受けた由ですが、私は、・・・・殿より、残金金・・・・万円の弁済を受けるまでは、留置権を行使し、貴殿の明け渡し請求を拒否いたします。



1、土地の表示
(登記簿どおり正確に記載する)

2、建物の表示
(登記簿どおり正確に記載する)


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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