内容証明郵便の書き方 書式 文例内容証明郵便の書き方 書式 文例

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借主の相続人に対して、貸金の返還を請求する内容証明

ポイント
・借主が借金を弁済せずに、死去し、相続人が債務を相続した場合に相続人に対して返済請求する場合の文例

・相続人は、プラスの財産だけではなく、マイナスの債務も相続する。

・故人の借金等を相続したくない場合は、限定相続するか、相続放棄の手続きが必要。(家庭裁判所へ申し立てる)

・相続人が複数いる場合は、法定相続の場合は、債務も法定相続分に従って相続する。


貸金請求書

私は、故・・・・殿に対して、平成・・年・・月・・日、利息1割、返済期限を平成・・年・・月・・日として金・・・万円を貸しました。

このたび、・・・・殿がご逝去され、貴殿ら2名が上記債務を相続されたとの通知をいただきました。

つきましては、本書面到達後、30日以内に上記元本金・・・万円とこれに対する平成・・年・・月・・日から完済日まで年1割の割合による利息及び遅延損害金をお支払いただきたく、本書面をもって通知いたします。なお、本債務は、可分債務ですので、貴殿ら2名が法定相続分に従ってお支払いいただきますようお願いいたします。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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