金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
売買代金の支払いを金銭準消費貸借契約に切り替えて請求する内容証明
ポイント
・本文例は、売買代金の支払が遅れているため、支払代金を金銭消費貸借契約に切り替えたが、未だに支払が為されていない場合に、借主に対して返済を求める場合の文例です。
・売買代金債権を貸金債権に切り替えることのメリットは?
1、通常の貸金債権のように利息を請求することができる。
2、分割弁済による返済を促すことができる。
3、代金債権の消滅時効(2年)よりも貸金債権の消滅時効のほうが長い(10年)
催告書
私は、貴殿に対し、平成・・年・・月・・日に・・・・・を売り渡し、その後、平成・・年・・月・・日、当該売買代金 金・・・万円の残金・・万円を、利息年1割、返済方法は、8回払いと定めて、金銭準消費貸借契約に改めましたが、本年3月末日限り支払うべき分割弁済金を返済されていません。
つきましては、貴殿は期限の利益を喪失しましたので、上記貸金の残額金・・万円及び、利息・・万円と、・・万円に対する平成・・年・・月・・日~完済日までの法定利率による損害金をお支払いいただくよう請求いたします。
なお、上記期限までにお支払がない場合は、法的手段をとらせていただきますことを申し添えます。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
内容証明郵便以外の文例は、文書・文例・素材ポータルサイトをご覧ください。
文書・文例・素材のポータルサイトは、日常的に使うビジネス文書、手紙の文例、書き方、素材から、行政書士等の専門家監修による申請書、届出書、契約書等の法的文書の文例、書き方、書式、雛形まで網羅したありとあらゆる文書・文例・素材のポータルサイトです。
|