金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
債権を第三者に譲渡したことを債務者に通知する内容証明
ポイント
・債権を第三者に譲渡したことを債務者に通知するための文例
・なお、本文例は、請求するための文例ではないので、ビジネスマナーに従い、通常のビジネス文書と同じように記載することが望ましい。
・債権を第三者に譲渡した場合は、以下のいずれかの事実がなければ、新債権者は債務者に対して弁済請求できない。
1、債権を譲り渡した旧債権者から債務者に対して、譲渡があった事実を通知する。
2、債務者から債権が譲渡されたことを知って、新旧いずれかの債権者に承諾する。
・なお、上記1、2の通知や承諾は、内容証明郵便などの確定日付のある証書によって為されなければ、第三者に対して対抗できない。
債権譲渡通知書
拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、私が、貴殿に対して有しております下記債権を、本日、(新しい債権者の住所)、(新しい債権者の氏名、法人の場合は法人名と代表者名)に対し、譲渡いたしましたのでその旨、ご通知申し上げます。
つきましては、上記譲受人に対して下記債務の返済を為されますようお願いいたします。
敬具
記
(債務の内容、利息等も書き忘れないように正確に記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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