金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
譲渡人(旧債権者)からの債権譲渡通知に対して、債務者が異議をとなえる内容証明
ポイント
・契約時に債権について、債権譲渡禁止の特約がついていたにも関わらず、債権者が債権譲渡し、その旨の通知書を債務者に送付してきたことに対し、債務者が異議をとなえる場合の文例です。
・債権債務の契約を結ぶ場合は、譲渡禁止特約を設ける場合があります。これは、譲渡による事務の手間を省くため、また、債権者が次々に代わることによる過誤払いを防止するためです。
・なお、債権の譲受人(新債務者)が債権譲渡禁止特約の存在を知らなかった場合は、債務者は異議をとなえることができません。
・したがって、債権譲渡禁止特約を結んだ場合は、契約書にその旨を明記しておかなければなりません。
通知書
貴殿からの平成・・年・・月・・日付債権譲渡通知書に対して、次のとおり、回答いたします。
貴殿ご承知のとおり、上記通知に係る2件の債権につきましては、金銭消費貸借契約書・・条にありますように、貴殿と私の間で、譲渡禁止の約定をなしているものであり、譲渡は承諾できません。
つきましては、本書面をもって、この旨の異議を申し述べます。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
内容証明郵便以外の文例は、文書・文例・素材ポータルサイトをご覧ください。
文書・文例・素材のポータルサイトは、日常的に使うビジネス文書、手紙の文例、書き方、素材から、行政書士等の専門家監修による申請書、届出書、契約書等の法的文書の文例、書き方、書式、雛形まで網羅したありとあらゆる文書・文例・素材のポータルサイトです。
|