金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
債権者が債権譲渡契約を解除した旨を債務者に通知する内容証明
ポイント
・債権譲渡をしたが、その契約を解除したことを債務者に対して通知するための文例
・債権譲渡の際、債権譲渡の通知を債務者に発している場合は、債権譲渡契約を解除したことを債務者に知らせなければ、債務者が相手に弁済してしまう恐れがあります。解除したら直ちに送付するようにしましょう。
・なお、債務者としては、新旧両方の債権者から、債権譲渡は解除したとか解除していないという通知が来て、どっちに支払ったらよいのか判らない場合があるでしょう。その場合は、最寄の法務局で「債務者不明による供託手続き」をし、供託したことを新旧債権者に通知すれば、弁済したのと同じ効果を生じさせることができます。
債権譲渡契約解除通知書
拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、私が貴殿に対し有しております後記債権を平成・・年・・月・・日、(新しい債権者の住所)、(新しい債権者の氏名、法人の場合は法人名と代表者名)に対し、譲渡し、同日その旨、貴殿にご通知申し上げましたが、同氏の債務不履行により、本日、上記債権譲渡を解除いたしましたので、通知いたします。
つきましては、私に対し、下記債権の弁済をなされますようお願いいたします。
敬具
記
(債務の内容、利息等も書き忘れないように正確に記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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