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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便のトップページ >> 金融、債権回収、金銭消費貸借、担保、保証に関する内容証明
貸金債権を相続したことを債務者に通知する内容証明
ポイント
・貸金債権を相続した相続人が、相続した旨を債務者に通知するための文例
・貸金債権は、原則として相続の対象となり、相続人は、債務者に対して、弁済を請求することができる。
・債権の内容を記載するときは、食い違いのないように正確に記載する。
・債務者により正確に伝えたい場合は、内容証明郵便とは別便で遺産分割協議書を送付することもできる。
通知書
・・・・は貴殿に対し、下記に示す債権を有しておりましたが、同人は、平成・・年・・月・・日死亡いたしました。 このたび、相続人間で遺産分割協議の結論が得られ、・・・・の相続人である私、・・・・が、下記債権及びこれに係る一切の権利を相続いたしました。 つきましては、弁済の際は、私宛に持参、送金していただきますよう、よろしくお願いいたします。
記
(債務の内容、利息等も書き忘れないように正確に記載する)
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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