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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便

ビジネス・商取引で役立つ内容証明郵便です。企業間の基本契約の解除や、売買契約の解除など、主として、契約関係を解消する際に利用できる内容証明文例の一覧です。


1、商取引における基本契約の更新を拒絶する場合
2、企業間の継続的取引関係を解消する場合
3、買主の債務不履行を理由として、売主が契約を解除して、商品の変換を請求する場合
4、商品の引渡しが遅滞していることを理由として買主が契約を解除する場合
5、買主に対して、売買代金の請求と契約解除の通知を同時にする場合
6、他人の所有物を目的とする売買において、買主が契約を解除し、損害賠償を請求する場合
7、リース会社がリース契約解除と残リース料金の支払い請求を同時にする場合
8、割賦販売契約において買主に月賦代金の支払を請求する場合
9、督促しても支払ってくれない買主に対して割賦販売代金を一括請求する場合
10、商品に欠陥があった場合に売主に対して、修理又は、代替品との交換を請求する場合
11、買主からの商品修理または、交換請求に対して売主が回答する場合

12、取締役が会社に対して、取締役を辞任する旨通知する場合
13、会社が取締役を解任する場合
14、会社が元取締役に対して、競業行為をやめるよう請求する場合


※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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