ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便
商取引における基本契約の更新を拒絶する内容証明
ポイント
・企業間の取引においては、基本契約を交わすことが多い。その、基本契約は、契約期間の定めがあるが、基本的に自動更新されることが多い。
・契約を更新したくない場合は、その旨を通知しなければならない。
・更新拒絶は、相手方に債務不履行、約定解除事由があった場合はもちろんのこと、特段の事情がない場合でもすることができる。
・ただし、正当な事由のない一方的な更新拒絶は、信義則違反となり、損害賠償請求をされる可能性もある。
通知書
私どもは、記者と平成・・年・・月・・日に売買基本契約を締結して以来、数度の自動更新を経て、貴社と取引を継続してまいりました。
次期更新を控え、この数ヶ月間、新たな決済方法を採用すべく、交渉してきましたが、合意に至りませんでした。
つきましては、私どもは、上記基本契約を期間満了日である本年・・月・・日をもって、終了させ、更新しないこととしましたので、この旨、ご通知申し上げます。
なお、諸条件が折り合えば、引き続き個別の注文に応じる用意がございますので、念のため申し添えます。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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