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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便

商品に欠陥があった場合に売主に対して、修理又は、代替品との交換を請求する内容証明
ポイント
・量産品などの不特定物に欠陥があった場合は、買主は売主に対して、商品の交換や損害賠償を請求もしくは、契約を解除することができる。


修理等請求書

私は、貴殿より、平成・・年・・月・・日付け売買契約により、下記商品を購入いたしましたが、下記商品は、作動しないことが判明しました。
つきましては、本書面到達後、10日以内に、下記商品を修理もしくは、完成品との交換をされるよう請求いたします。
もし、上記期間内に、修理若しくは、完成品との交換がない場合は、あらためて、契約解除の通知をなさず、上記期間の経過をもって、契約を解除させていただきます。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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