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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便

買主からの商品修理または、交換請求に対して売主が回答する内容証明
ポイント

・商取引の場合は、買主は購入した商品を速やかに検査し、欠陥があった場合は、直ちに、売主に通知しなければ、修理や新品との交換を請求できない。(商法526条)

・欠陥がわかりにくい場合も、購入後、6ヶ月以内に発見、通知しなければ、修理や新品との交換を請求できない。(商法526条)


回答書

貴社の平成・・年・・月・・日付け修理等請求書に対して回答いたします。
商人間の取引においては、買主が買い受けた商品を遅滞なく、検査し、瑕疵を発見した場合は、直ちに売主に通知しなければならない旨、商法第526条に定められています。
弊社より、貴社に対して、売り渡した日は平成・・年・・月・・日であり、既に6ヶ月を経過しており、貴社の請求は、時期を失したものです。
つきましては、修理請求、若しくは、完成品との交換に応じることはできません。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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