ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便
取締役が会社に対して、取締役を辞任する旨通知する場合
ポイント
・会社と取締役の関係は委任契約であるから、取締役はいつでも、辞任できる。(会社法330条)
・辞任に際しては、代表取締役に対して、辞表を提出するだけで足りるが、経営陣と対立して辞任するような場合は、辞表を受け取ってもらえないこともある。そのような場合は、内容証明郵便を活用できる。
・なお、登記に取締役として記載されている間は、取締役としての責任を負わなければならないので、辞任した際は、直ちに、取締役の登記を抹消してもらうよう請求しなければならない。
通知書
私は、平成・・年・・月・・日、貴社の取締役に就任しましたが、このたび、一身上の都合により、辞任いたします。
つきましては、速やかに、取締役退任の登記手続きをしていただきますようお願いいたします。
平成・・年・・月・・日
(住所)・・・・・・・・・・・・・・・・
(氏名)・・・・ 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人名+代表取締役
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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