ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便
会社が元取締役に対して、競業行為をやめるよう請求する場合
ポイント
・取締役が会社が既に行っている事業、又は、準備している事業と同一の事業を行うことは、禁止されている。(競業避止義務)
・上記の行為を行うためには、取締役会の承認が必要になる。(会社法356条)
・退任した取締役には、競業避止義務はないが、退任の際、その旨の合意を交わすこともできる。
催告書
貴殿は、去る平成・・年・・月・・日、当社の取締役を退任されました。その際、退任後、2年間は、自己又は第三者のために、当社の事業の部類に属する取引は行わない旨、の合意を当社と貴殿の間で文書にて交わしました。
しかし、このたび、貴殿が平成・・年・・月・・日より、当社のライバル社に当たる・・・・株式会社の取締役に就任し、当社の主要事業である・・・・・・に関する事業の責任者になっており、当社の・・・・・・に関するノウハウを利用するなど、当社に著しい損害を与えていることが判明しました。
かかる行為は、上記の合意に反するものですので、直ちに、取りやめられますよう請求いたします。
なお、別途、かかる損害について、当社より、損害賠償を請求させていただく所存であることを申し添えます。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人名+代表者 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)・・・・
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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