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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便

企業間の継続的取引関係を解消する内容証明
ポイント
・継続的取引関係とは・・・およそ数ヶ月以上続いている取引関係であって、相手方の取引全体に占める当方の割合が大きく、優先的に取引関係が継続している状態。

・継続的取引関係の解消は、よほどの正当な事由がない限り、難しい。

・よほどの正当な事由がないにもかかわらず、一方的に契約を解消する場合は、損害賠償を請求される可能性もある。


通知書

私どもは、平成・・年・・月・・日より、現在に至るまで、貴社に対し、・・・・・を販売してまいりましたが、このたび、消費者の需要動向の変化に伴い、・・・・・の取扱を廃止することといたしました。
つきましては、貴社との取引は、残念ながら、終了させていただきますことをご了承ください。
別途、私どもより、平成・・年・・月・・日に面談にて、ご説明申し上げておりますが、念のため、書面をもって、通知させていただく次第であります。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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