ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便
商品の引渡しが遅滞していることを理由として買主が契約を解除する内容証明
ポイント
・相手方が、商品を引き渡すなどの債務を履行しない場合は、催告をしたうえで、契約を解除することができる。
・催告期間内に履行がない場合は、契約を解除できるが、本文例は、その旨を通知するもの。
契約解除通知書
私どもは、平成・・年・・月・・日、貴社と、下記・・・・について、売買契約を締結し、私どもへの納品日を平成・・年・・月・・日と定めましたが、納品日を過ぎても納品がなかったので、平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、平成・・年・・月・・日までに納品するよう催告し、同日までに納品がない場合は、契約を解除する旨、通知いたしました。
しかしながら、平成・・年・・月・・日を過ぎた本日に至るも依然として、納品がありませんので、売買契約は解除されました。
なお、契約解除に伴う、損害については、改めて算定の上、賠償請求いたしますことを申し添えます。
記
(商品の内容を記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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