ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便
買主に対して、売買代金の請求と契約解除の通知を同時にする内容証明
ポイント
・相手方の債務不履行を理由に損害賠償を請求する場合は、予め催告しなければならない。
・催告の通知と、条件付で解除する旨の通知は同時に行っても良い。
通知書
私は、貴殿と、平成・・年・・月・・日、下記・・・・について、売買契約を締結し、同日、売買代金・・・万円の内金・・・万円について、お支払いいただき、残金・・・万円については、平成・・年・・月・・日にお支払いただくことにいたしました。
しかしながら、平成・・年・・月・・日を過ぎた今日に至るまで、残金・・・万円の支払がありません。
つきましては、本書面到達後、7日以内に、残金・・・万円をお支払いただきますよう請求いたします。
もし、上記期間内に、お支払がない場合は、改めて契約解除の通知をすることなく、上記期間の経過をもって、上記売買契約を解除いたします。
記
(商品の内容を記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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