ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便
リース会社がリース契約解除と残リース料金の支払い請求を同時にする内容証明
ポイント
・リース契約では、契約を解除する場合は、物を返還するのではなく、リース料の残額の支払と利息、遅延損害金を請求できることになっている。
・別段の定めがない限り、法定商事利率(企業と企業、個人事業者間の取引の利率)は、年6%である。
請求書
弊社は、貴殿に対し、平成・・年・・月・・日付けリース契約に基づき、下記1の商品をリースいたしました。
しかし、貴殿から、平成・・年・・月分以降、リース料金の支払がありません。
つきましては、本件リース契約第・・条に基づき、本契約を解除するとともに、契約期間である平成・・年・・月・・日までの下記2のとおり、リース料残金、遅延している・・か月分のリース料金及びそれに対する完済までの法定商事利率による遅延損害金をお支払くださいますよう請求いたします。
記
1、商品の表示
(商品の内容を記載する)
2、請求額
(計算した額を正確に記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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