ビジネス 企業間取引 商取引に関する内容証明郵便
割賦販売契約において買主に月賦代金の支払を請求する内容証明
ポイント
・割賦販売契約において月賦金の支払を怠っている買主に支払を請求する場合の文例
・割賦契約によっては、支払を怠ったら、直ちに、全額請求できるという条項を設けている場合もある。
請求書
当社は、貴殿と、平成・・年・・月・・日付け、割賦売買契約において、・・・・を下記の条件にて売り渡しました。
しかし、本日現在、平成・・年・・月分の割賦金・・万円の支払が為されていません。
つきましては、上記金額を本書面到達後、20日以内にお支払いただきますよう請求申し上げます。
記
(商品名、割賦払いの条件などを記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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