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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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特許 商標 商号に関する内容証明

商号、特許、商標を侵害する者に対しては、侵害行為をやめることを請求するとともに、損害がある場合には、損害賠償請求をすることもできる。

商号、特許、商標を侵害しているかどうかは、判断が難しく、また、内容証明郵便だけで解決することは少ないので、特許に詳しい弁護士や弁理士の専門家に相談することが望ましい。

なお、内容証明郵便を利用する場合は、専ら、相手方の出方を探る意味で出されることが多い。


1、類似商号の使用中止を求める場合

2、類似商号使用中止に対して異議を述べる場合

3、特許権を侵害している者に対して商品の販売を中止するよう要請する場合

4、実用新案権を侵害するものに対して、侵害行為の中止を求める場合

5、著作権を侵害している者に対して謝罪文を掲載するよう要請する場合

6、商標権を侵害するものに対して、侵害行為の中止を求める場合

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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