|
内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
<法律ビジネス文書文例集> <法律系資格入門> <行政書士試験> <民法入門> <資格を取ろう!>
内容証明郵便のトップページ >> 特許 商標 商号に関する内容証明郵便
類似商号の使用中止を求める内容証明
ポイント ・個人及び法人は、その商号を登記することができ、登記した場合は他の者は、同一の商号及び類似する商号を同一市町村内で、同一の営業のために利用できない。
・登記した商号に類似する商号を不正競争の目的で利用している者がいる場合は、使用差し止め請求をすることができる。
・なお、類似商号侵害の問題が内容証明だけで解決することは少ないので、弁護士に相談するとよい。
催告書
私は、平成・・年・・月・・日、「・・・・・・・・・・」という商号を・・・・・・・の事業目的で登記し、(住所・・・・・・・・)にて、営業を営んでいる者です。 このたび、貴殿が、(住所・・・・・・・)にて、「・・・・・・・・・・・」なる商号を用いて、・・・・・・の事業を営んでいることがわかりました。 貴殿の利用している商号は私の商号に類似する商号です。また、貴殿の営業においても、私の営業手法を真似するなど、不正の目的を持って、利用していることが明らかです。 つきましては、直ちに、上記商号の使用を中止していただくよう要請いたします。なお、貴殿が今後も、継続して、上記商号の利用を継続される場合は、商号差し止め、及び、損害賠償請求訴訟を提起いたしますことを申し添えます。
以上
平成・・年・・月・・日 (差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・ (差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは 内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。 内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。 郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。 したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。 ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
<運営者情報> <お問い合わせ・執筆依頼等> <サイトマップ>
弊サイトは、リンクフリーです。お気軽にリンクしてください。なお、無断転載・コピーはご遠慮ください。
Copyright (C) 2005 - 大滝行政書士事務所 All Rights Reserved.
|