特許 商標 商号に関する内容証明
類似商号使用中止に対して異議を述べる場合
ポイント
・個人及び法人は、その商号を登記することができ、登記した場合は他の者は、同一の商号及び類似する商号を同一市町村内で、同一の営業のために利用できない。
・登記した商号に類似する商号を不正競争の目的で利用している者がいる場合は、使用差し止め請求をすることができる。
・なお、類似商号侵害の問題が内容証明だけで解決することは少ないので、弁護士に相談するとよい。
回答書
貴殿からの平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便による類似商号使用中止請求に対して回答いたします。
貴殿は、平成・・年・・月・・日に「・・・・・・・・・・・」なる商号を・・・・・・・・の目的で登記し、同日より、(住所・・・・・・・・)にて、営業を開始したという事実を確認しております。
私は、貴殿が営業を開始する以前の昭和・・年・・月・・日より、「・・・・・・・・・・・」という商号を用いて、・・・・・・・・・・・の事業を現在の住所にて営んでおりますので、貴殿の商号を真似したことになりません。
また、営業手法を真似しているとのことですが、私の営業手法は、昭和・・年・・月・・日に開業した当初より、用いている手法であり、真似しているとの指摘はいわれのないことであります。
つきましては、貴殿の要求は、まったくいわれのないものであり、応じることはできません。
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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