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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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特許 商標 商号に関する内容証明

特許権を侵害している者に対して商品の販売を中止するよう要請する場合
ポイント
・特許権を侵害されている者は、侵害している者に対して、製造販売の中止及び商品の回収を求めることができる。

・本文例は、その旨の警告書を送付するもの。

・なお、特許権侵害問題は、裁判に発展することが多く、内容証明郵便だけで解決することはほとんどないので、弁理士や弁護士に相談することが望ましい。


警告書

貴社は、平成・・年・・月・・日より、貴社商品「・・・・・・・」の製造販売を開始されています。
上記商品は、当社が有しております、下記特許権の技術範囲に属する物と思われますので、貴社が、上記商品を製造販売する行為は、特許権の侵害に当たります。
つきましては、直ちに、上記商品の製造販売を中止し、かつ、上記商品及び、上記商品の製造設備を廃棄されますよう請求いたします。
なお、貴社の上記商品販売によって、当社は、甚大なる損害をこうむっており、現在、精査中でありますので、改めて、損害賠償請求いたしますことを申し添えます。


特許権の表示


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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