契約解除 解約通知 クーリング・オフに関する内容証明郵便
キャッチセールスで締結した売買契約を解除する内容証明
ポイント
・キャッチセールスは、駅前などで人を呼び止め、営業所以外の場所に連れて行って、売買契約を持ちかけるセールス方法
・特定商取引法によって、契約書などの書面を受けた日から8日間は何らの理由なくクーリングオフすることができる。
・契約を交わした日から、8日以内にクーリングオフの通知を送っていることを証拠として残すために内容証明郵便を利用するのが有効。
通知書
私は、平成・・年・・月・・日・・・・にて、貴社のセールスマンに勧誘され、貴社の下記商品を金・・万円にて買い受ける契約をしましたが、特定商取引法第9条の定めにより、本書面をもって、上記契約を解除いたします。
記
(商品名を正確に記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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