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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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契約解除 解約通知 クーリング・オフに関する内容証明郵便

内職商法の被害者が詐欺を理由に契約を取り消す内容証明
ポイント
・内職商法は、簡単な作業で、収入が得られると勧誘し、そのために必要な器具や教材を売りつけるもの

・特定商取引法によって、契約書などの書面を受けた日から20日間は何らの理由なくクーリングオフすることができる。

・契約を交わした日から、20日以内にクーリングオフの通知を送っていることを証拠として残すために内容証明郵便を利用するのが有効。

・また、20日経過後は、内職商法は、詐欺罪を構成することも多く、警察の告訴する旨、通告するのも一つの手。

・本文例は、20日経過後に、詐欺を理由として、代金の返還を要請するもの。


通知書

私は、雑誌・・・・の平成・・年・・月号に掲載されていた貴社広告に応募し、平成・・年・・月・・日必要な器具・・・・の代金として、金・・万円を支払いました。
器具の購入後は、毎月安定的に、業務が提供されるとのことでした。しかし、・・ヶ月経過した現在に至るも、まったく業務の提供がありません。
貴社の上記行為は、刑法第246条の詐欺罪を構成します。
つきましては、本書面をもって、民法第96条に基づき、上記契約を取り消すとともに、支払い済みの金・・万円を直ちに返還されるよう請求いたします。
なお、支払い済みの金・・万円の返還がない場合は、直ちに、警察への告発を行う所存でありますことを申し添えます。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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