契約解除 解約通知 クーリング・オフに関する内容証明郵便
外国語会話教室の受講契約を中途解約する内容証明
ポイント
・エステ、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚情報サービスなどの継続して役務を提供する業種は特定商取引法の規制を受ける。
・上記、特定継続的役務提供の業務は、契約書などの書面を受けた日から8日間は何らの理由なくクーリングオフすることができる。
・また、その後の事情変更によって、解約する場合も、以後の役務相当額を清算できる中途解約の制度が特定商取引法によって定められている。
・中途解約は、クーリングオフと異なり、書面をもってする必要はないが、相手の態度によっては書面ですることが望ましい。
通知書
私は、平成・・年・・月・・日より貴社主催の下記講座を受講することし、受講料金・・万円を支払いました。
このたび、・・・・による事情の変更により、下記講座を解約いたしたく存じます。
つきましては、既に支払った金・・万円のうち、平成・・年・・月分以降の受講料を速やかに返還していただきたく請求いたします。
記
(講座などの内容を記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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