契約解除 解約通知 クーリング・オフに関する内容証明郵便
法定代理人が未成年者の売買契約を取り消す内容証明
ポイント
・未成年者が重要な財産などの売買契約などの法律行為をする場合は、法定代理人の同意が必要になります。
・この同意がない場合は、未成年者若しくは、法定代理人は、契約を解除することができる。
・取り消しは、父母のどちらか一方のみで行うこともできる。
・ただし、契約時に未成年者が未成年であることを偽るなどの行為があった場合は、取り消すことができない。
通知書
・・・・は、平成・・年・・月・・日、下記商品の売買契約を締結し、同日代金・・万円を支払いましたが、同人は、平成・・年・・月・・日の契約締結時、未成年であった
ので、同人の法定代理人として、上記契約を解除いたします。
つきましては、下記商品と引換えに、代金・・万円を私どもへ返還されますよう請求いたします。
記
(商品の内容を記載する)
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)・・・・左記法定代理人・・・・ 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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