契約解除 解約通知 クーリング・オフに関する内容証明郵便
消費者がメーカーに対して、製造物責任を追及する場合
ポイント
・購入した商品に欠陥があり、その欠陥が原因で生命、身体、財産に損害を蒙った場合には、製造者に対して、損害賠償請求ができる。(製造物責任法、PL法)
・PL法に基づき、損害賠償する場合には、商品の欠陥についての加害者の故意、過失などを立証する必要がない。
・なお、内容証明郵便を送付しただけで、解決することは少ない。
催告書
私は、貴社製造の下記1商品を平成・・年・・月・・日に購入して使用しておりました。
去る平成・・年・・月・・日・・時頃、下記1商品を・・・・のために使用していたところ、突然、爆発し、側にあった下記2の家具等が破損し、また、私自身も、全治1週間の怪我を負いました。
以上の事故は、貴社商品の欠陥によることが明白ですので、下記1の商品の代金、及び破損した下記2の家具の代金及び、私の治療費として下記3の計・・万円をお支払いただきますよう請求いたします。
記
1、商品の表示
商品名だけではなく、型番、製造番号なども正確に記載するべき。
2、破損した家具と時価相当額
3、治療費
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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