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内容証明郵便の書き方 書式 文例

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不動産 住まい生活に関する内容証明郵便

不動産売買契約においては、高額な取引であることからして、慎重な対応が求められる。相手方に対して、主張したいことなどは、証拠として残すためにも、口頭で伝えるだけではなく、内容証明郵便を活用することが望ましい。

1、買主が手付金を放棄して、不動産売買契約を解除する場合

2、売主が手付金を倍額返還して、不動産売買契約を解除する場合

3、買主が売主に対して、不動産の明け渡しを要請する場合

4、借地上の建物の買主が売主に対して、借地権譲渡の承諾を得るように催告する場合

5、購入した土地の面積が契約書記載の数量より、不足していたため、代金減額請求をする場合

6、購入した土地の面積が契約書記載の数量より、不足していたため、契約解除する場合

7、錯誤を理由として不動産売買契約の無効を主張し代金を返還請求する場合

8、購入した不動産に瑕疵があることを理由として売買契約を解除する場合

9、不動産の売主が買戻権を行使する場合

10、不動産業者に対して、仲介契約の解除を通知する場合

11、依頼者の仲介契約解除通知に対して、不動産業者が回答する場合

<関連サイト>
住まい生活、不動産情報ニュース
住まい生活、不動産、不動産賃貸の物件選び、購入、売買で失敗しないための不動産、建物、建築、土地に関する知識、情報を宅地建物取引主任者が提供しています。

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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