不動産 住まい生活に関する内容証明郵便
買主が手付金を放棄して、不動産売買契約を解除する内容証明
ポイント
・不動産売買契約においては、手付金を支払うことがある。
・途中で売買契約を解除したい場合は、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍の額を支払うことで解除できる。
・但し、当事者の一方が、履行に着手している場合は、解除することができない。
通知書
私は、平成・・年・・月・・日、貴殿との間で、下記土地を金・・・・万円で買い受ける契約を締結し、同日、手付金として、金・・・万円を支払いました。
しかし、このたび、・・・・・・・の事情により、下記土地の購入を断念することにいたしました。
つきましては、現段階で、貴殿は、具体的な履行に着手される前と、承知しておりますので、手付金・・・万円を放棄し、上記売買契約を解除いたします。
記
土地の表示
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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