不動産 住まい生活に関する内容証明郵便
依頼者の仲介契約解除通知に対して、不動産業者が回答する内容証明
ポイント
・不動産の売買を不動産業者に依頼する場合は、不動産業者と仲介契約を結ぶ。
・仲介契約を結んだ場合は、不動産業者に債務不履行などの理由がない限り、契約を解除することができない。
・何ら理由なく仲介契約を解除する場合は、違約金の支払を求められることもある。
異議申し入れ書
拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、先日、貴殿より、当社との仲介契約に関し、解除したい旨の通知を平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、受けました。
貴殿に対しましては、確かに、これまで買い手を紹介できずにいましたが、これは、当社の怠慢という ことではなく、物件の広告を誠意誠実に実施しているにも係らず、買い手が見つからないためであります。
その理由としては、・・・・・・ということが考えられ、貴殿に対しても、・・・・・・とアドバイスしており、平成・・年・・月・・日にも、当社担当者が、貴殿のお宅にてご説明申し上げているとおりです。
以上の事実からして、当社には落ち度がないものと思われます。
つきましては、貴殿の媒介契約解除は、無効であり、本件、媒介契約は依然として、その効力を有していますので、他の宅建業者の媒介により売買契約を締結しましたときは、貴殿との契約に基づき、約定
報酬相当額を請求することとなりますので、予め、ご承知おきください。
記
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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