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不動産 住まい生活に関する内容証明郵便

借地上の建物の買主が売主に対して、借地権譲渡の承諾を得るように催告する内容証明
ポイント
・借地上の建物の売買契約においては、建物の所有権移転登記、明け渡しだけではなく、借地権も移転する。

・借地権を移転するためには、土地の所有者の承諾が必要。

・所有者の承諾が得られない場合は、それに代わる裁判所の許可が必要になる。


催告書

私は、貴殿と、平成・・年・・月・・日、敷地に賃借権が設定されている下記建物につき、停止条件つきで売買契約を締結しました。
その際、敷地の借地権譲渡に係る賃貸人の承諾、又は、それに代わる裁判所の許可については、貴殿が上記契約締結後、・ヶ月以内に取得する旨、約定いたしました。
しかし、上記期間を経過した、現在に至るも、敷地の借地権譲渡に係る賃貸人の承諾、又は、それに代わる裁判所の許可が得られていません。
つきましては、本書面到達の日から・ヶ月以内に、敷地の借地権譲渡に係る賃貸人の承諾、又は、それに代わる裁判所の許可を得ていただきますよう、催告いたします。



建物の表示

登記簿どおり正確に記載する


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名


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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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