不動産 住まい生活に関する内容証明郵便
購入した不動産に瑕疵があることを理由として売買契約を解除する内容証明
ポイント
・売買の目的物に瑕疵がある場合は、買主は、契約の解除、損害賠償請求等の請求が可能。
・瑕疵担保責任の追及は、瑕疵を発見してから、1年以内にしなければならない。(民法570条)
・不動産の場合は、土地の権利に関する事項や土地や建物の欠陥が対象となる。
通知書
私は、貴殿と、平成・・年・・月・・日、下記土地、建物につき売買契約を締結しました。
その際、貴殿より、「・・・・・・」であるとの説明を受け、それなら私の・・・・・・の目的が達成できると判断し、下記土地、建物の売買契約を締結したものであります。
しかし、このたび、精査いたしましたところ、重大な瑕疵である・・・・・があることが判明し、貴殿の説明と食い違い、私の・・・・・の目的は達成できないこととなりました。
つきましては、民法570条により、契約を解除いたしますので、支払い済みの代金・・・・万円を直ちに返還していただきますよう請求いたします。
記
土地の表示
登記簿どおり正確に記載する
建物の表示
登記簿どおり正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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