賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
家主からの建物賃貸借契約の更新拒絶通知に対して、異議をとなえる場合
ポイント
・借地借家法により、借家人が契約期間満了後も引き続き、貸借したい場合は、契約は自動的に更新する。
・家主から、契約を解除する場合は、正当な事由がなければならない。
・また、家主から、契約解除の通知を契約期間の満了日の1年前から6ヶ月前までの間に借家人に対して更新拒絶の通知をしなければならない。
・更新拒絶の通知を受けた借主は異議がある場合は、その旨申し立てなければ、更新拒絶を認めたことになる。
回答書
貴殿より、平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、下記建物の契約期間の更新を拒絶するとの通知をいただきました。
しかしながら、私どもには、・・・・・・という事情があり、この土地を離れるわけには参りません。
つきましては、下記建物の更新拒絶を受け入れることができませんので、この旨、通知いたします。
記
建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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