賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
建物賃貸借契約の更新を拒絶したが、契約期間満了後も立ち退かない賃借人に対して、明け渡しを請求する場合
ポイント
・建物賃貸借契約の更新を拒絶したが、契約期間満了しても借家人が立ち退かない場合は、賃貸人は異議を述べなければ、賃貸借契約が更新されたものとみなされてしまう。(借地借家法第26条2項)
・したがって、賃貸人は、異議を述べなければならないが、異議を述べたことを証拠として残すためにも、内容証明郵便を利用する必要がある。
通知書
私が、貴殿に賃貸しておりました下記建物の賃貸借契約は、賃貸期間が満了する平成・・年・・月・・日をもって終了し、更新を拒絶する旨、平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、通知いたしました。
ところが、貴殿は、契約期間が満了した後も下記建物に居住し続けています。
つきましては、借地借家法第26条2項に基づき、貴殿の建物使用に付き、異議を申し立てますので、直ちに、下記建物を明け渡していただきますよう、お願いいたします。
記
建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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