賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
借家人が賃借権を無断で譲渡・転貸したことを理由として契約を解除する場合
ポイント
・転貸借(又貸し)するためには、賃貸人の承諾を得なければならない。(民法612条)
・賃貸人の承諾なくして、転貸借をした場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。(民法612条)
通知書
私は貴殿に対し、下記建物を賃貸しておりますが、過日、下記建物を調べましたところ、貴殿はまったく利用せず、賃貸人である私の承諾を得ることなく、第三者である・・・・殿に利用させていたことがわかりました。
これは、賃借権の無断譲渡ないし、賃借物の無断転貸であり、賃借人としての背信行為であります。
つきましては、民法612条の定めにより、本件建物賃貸借契約を解除いたしますので、直ちに、下記建物を明け渡すよう請求いたします。
記
建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
<関連サイト>
住まい生活、不動産情報ニュース 住まい生活、不動産、不動産賃貸の物件選び、購入、売買で失敗しないための不動産、建物、建築、土地に関する知識、情報を宅地建物取引主任者が提供しています。
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
内容証明郵便以外の文例は、文書・文例・素材ポータルサイトをご覧ください。
文書・文例・素材のポータルサイトは、日常的に使うビジネス文書、手紙の文例、書き方、素材から、行政書士等の専門家監修による申請書、届出書、契約書等の法的文書の文例、書き方、書式、雛形まで網羅したありとあらゆる文書・文例・素材のポータルサイトです。
|