賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
借家人が家主に対して賃借権譲渡を承諾してくれるよう求める場合
ポイント
・転貸借(又貸し)するためには、賃貸人の承諾を得なければならない。(民法612条)
・賃貸人の承諾なくして、転貸借をした場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。(民法612条)
・なお、借地権と異なり、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可という制度はない。(借地借家法第19条)
申出書
私は、下記建物を平成・・年・・月・・日より賃貸し、居住しております。
このたび、・・・・・の事情により、私は、・・・・・へ住む事になり、下記建物は、私の(間柄)にあたる(住所・・・・・)(氏名・・・・・)(家族構成、職業も書くと良い)に本件賃借権を譲渡したいと考えております。
つきましては、ぜひ、本件賃借権の譲渡をご承諾いただきたくお願い申し上げる次第です。
記
建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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