内容証明郵便の書き方 書式 文例内容証明郵便の書き方 書式 文例

内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。


<法律ビジネス文書文例集> <法律系資格入門> <行政書士試験> <民法入門> <資格を取ろう!> <一日一キーワード>

内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
スポンサードリンク

借家人からの賃借権譲渡の申し出に対して条件付で回答する内容証明

ポイント
・転貸借(又貸し)するためには、賃貸人の承諾を得なければならない。(民法612条)

・賃貸人の承諾なくして、転貸借をした場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる。(民法612条)

・なお、賃貸人が異議を述べずに、新たな賃借人から賃料を受け取るなどの事実があれば、転貸借を黙認しているのと同じ。

・また、賃貸人は条件付で承諾することも可能。条件としては、承諾料の請求、賃料の増額の請求、新しい賃借人の連帯保証人になることなどが上げられる。


回答書

貴殿からの平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便による下記建物の賃借権譲渡承諾申出書に対して回答いたします。
下記建物については、・・・・・・・という事情があり、・・・・・の条件を承諾していただけるなら、下記建物の賃借権譲渡を承諾いたします。



建物の表示を正確に記載する


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

内容証明郵便についてさらに詳しく読む


<運営者情報> <お問い合わせ・執筆依頼等> <サイトマップ>

弊サイトは、リンクフリーです。お気軽にリンクしてください。なお、無断転載・コピーはご遠慮ください。
Copyright (C) 2005 -  大滝行政書士事務所 All Rights Reserved.