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内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
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借家人が賃貸人に無断で建物を増改築したことを理由として、賃貸借契約を解除する内容証明

ポイント
・賃借人は、賃借している建物を賃貸人に無断で増改築することはできない。(民法615条)

・賃貸借契約の建物の修繕等は、本来、賃貸人の義務。(民法606条)

・なお、賃貸人は、賃借人が賃借している建物を無断で増改築した場合は、賃貸借契約を解除することもできる。


通知書

私は貴殿に対し、下記建物を賃貸しておりますが、過日、下記建物を調べましたところ、建物の・・・・部分が増築されていることがわかりました。
私は、貴殿より事前に、増築について承諾を求められたことはありません。また、上記増築について、承認も追認もできません。
つきましては、本書面到達後、14日以内に、増築部分を撤去し、原状に復するようお願いいたします。
なお、上記期間内に、原状に復されない場合は、改めて通知することなく、上記期間の満了の日をもって、本件賃貸借契約を解除いたします。



建物の表示を正確に記載する


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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