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内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
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内縁の妻が賃借権の権利義務を承継した旨を家主に対して通知する内容証明

ポイント
・建物の賃借権も債権として、相続の対象となる。

・建物賃貸借契約に関しては、相続人がいない場合は、内縁関係など、特別な関係にあるものが権利義務を承継することができる。(借地借家法36条)

・承継に当たって、特別な通知は必要ないが、念のため、通知しておいたほうが無難。

・なお、内縁関係にある者が、建物賃貸借の権利義務の承継を望まない場合は、相続人なくして死亡したことを知ったときから、1ヶ月以内に、その旨を、通知しなければならない。(借地借家法36条)


通知書

・・・・は、貴殿との間で、平成・・年・・月・・日より、下記建物に付き、賃貸借契約を締結し、居住していましたが、同人は、平成・・年・・月・・日死亡しました。
同人には、相続人はおりません。
ところで、私は、婚姻届出は出さなかったものの、昭和・・年より、事実上の夫婦として、下記建物に居住してきた者であります。
つきましては、私が、建物の賃借人としての権利義務を承継いたしますので、今後とも、よろしくお願いいたします。



建物の表示を正確に記載する


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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