賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
借地人が地主に契約更新を請求する場合
ポイント
・借地人は、借地契約の期間が満了した場合でも、従前どおり、契約を更新することを地主に対して請求できる。
・契約期間満了時において、借地人が土地を継続して使用し続けている場合に、地主が異議を述べない場合は、従前の契約と同一の契約で更新されたものとみなされる。
借地契約更新請求書
私が、貴殿より、賃借中の後記土地については、借地期間が平成・・年・・月・・日までとなっておりますが、この土地には、契約期間を超えて存続しうる建物が存在していますので、旧契約と同一の条件で借地契約を更新していただきますよう請求いたします。
記
土地の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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