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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
賃料増額請求に応じない借家人が供託した供託金を家主が受け取る場合の内容証明
ポイント
・賃料の額について、争いがある場合でも、新しい賃料が決まるまでは、従来の金額を支払わなければならない。
・家主が賃貸料を受け取らない場合は、法務局に供託することで、家賃の滞納による不利益から免れる。
・家主は、家賃について争いがある間も、供託金を受けるとることができるが、今までの額でよいことを認めたのではない場合は、その旨を、通知しておくべき。
通知書
私が、貴殿に対し、平成・・年・・月・・日より賃料金・・万円で賃貸している下記建物については、平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、平成・・年・・月分より、賃料を金・・万円に引き上げる旨、通知いたしました。
しかし、貴殿は、上記賃料を不服として、平成・・年・・月・・日、・・法務局へ旧賃料相当額を供託されました。
このたび、上記供託金を還付して、平成・・年・・月の賃料金・・万円の一部として、充当いたしますので、この旨、通知いたします。
なお、上記還付は、旧賃料相当額を継続することに合意したのではなく、あくまでも、新賃料金・・万円の一部として受け取るのであり、今後も、貴殿が供託を続けられる場合は、同様の処置を取りますので、念のため申し添えます。
記
建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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