賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
家主が、借家人に対して、滞納している家賃を支払うよう請求する場合
ポイント
・家賃を滞納している場合は、支払い請求ができる。
・なお、3ヶ月以上家賃を滞納している場合は、賃貸人から賃貸借契約を解除することができる。
・本文例は、3ヶ月以上家賃を滞納している借家人に支払がない場合は、契約を解除する旨通知する文例
催告書
私は貴殿に対し、平成・・年・・月・・日より、下記建物を家賃1ヶ月金・・万円にて、賃貸しています。
しかしながら、貴殿は、平成・・年・・月分より、同年・・月までの家賃、合計金・・万円を滞納されております。
つきましては、本書面到達日より、7日以内に上記金額を支払いますよう、催告いたします。
なお、上記期間内にお支払がない場合は、本件賃貸借契約を解除させていただく所存であることを申し添えます。
記
建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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