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内容証明郵便の書き方 書式 文例は、専門の行政書士によって作成されており、相談や文書作成の依頼も受け付けております。
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内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
賃貸借期間が満了しても土地の使用を継続する借地人に対して、地主が明渡請求をする内容証明
ポイント
・借地人は、借地契約の期間が満了した場合でも、従前どおり、契約を更新することを地主に対して請求できる。
・契約期間満了時において、借地人が土地を継続して使用し続けている場合に、地主が異議を述べない場合は、従前の契約と同一の契約で更新されたものとみなされる。
・なお、地主が借地契約の更新を拒絶する場合は、正当な理由が必要。
通知書
私は貴殿に対して、平成・・年・・月・・日まで、下記土地を賃貸しておりましたが、下記土地賃貸借契約は、期間満了によって、終了しています。
ところが、平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、更新拒絶の通知を送付したにもかかわらず、貴殿は、賃貸借期間終了後も、そのまま、土地を継続して使用しております。
下記土地については、・・・・・という事情があり、直ちに明け渡していただく必要があります。
つきましては、貴殿の土地継続使用に意義をとなえるとともに、直ちに明け渡していただきますよう請求いたします。
記
土地の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
→内容証明郵便についてさらに詳しく読む
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