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賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明

借地契約の終了にともない借地人が地主に対し建物買取請求をする場合
ポイント
・借地契約の満了後、契約を更新しない場合は、その地上に建物がある場合には、借地人は、地主に対して、建物を時価で買取ることを請求することができる。(借地借家法第13条)

・借地人が建物買取請求の意思表示をした場合は、地主の意思に関係なく、両者の間に売買契約が成立する。

・借地人は、建物の売買代金を受け取るまでは、土地の明け渡しを拒むことができる。


建物買取請求書

私は、貴殿より下記1土地を賃借しておりますが、平成・・年・・月・・日をもって、契約期間が満了します。
つきましては、私が、下記1土地上に有している下記2の建物を時価で買取していただきたく請求いたします。



1、土地の表示を正確に記載する

2、建物の表示を正確に記載する


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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