賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
借地人が地主に対して借地権の譲渡を承諾するよう求める場合
ポイント
・借地人が借地権を第三者に譲渡する場合は、地主の承諾が必要になる。
・借地上の建物を第三者に譲渡する場合は、同時に、借地権も第三者に譲渡していることになる。
・したがって、借地上の建物を第三者に譲渡する場合は、地主の承諾が必要になる。
・なお、借地権を譲渡しても地主に不利になる事情がないにも関わらず、地主が借地権の譲渡を承諾しない場合は、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる。
(借地借家法第19条)
通知書
私は、平成・・年・・月・・日より、下記1土地を賃借し、同土地上に下記2の建物を有し居住しております。
このたび、・・・・・の事情により、下記2の建物を私の(間柄・・・・)にあたる(住所・・・・・、職業・・・・)・・・・殿に借地権付にて、売却することになりまし
た。
つきましては、下記1土地の借地権の譲渡をご承諾いただきたく、お願い申し上げる次第です。なお、貴殿より承諾が得られない場合は、貴殿の承諾に代わる裁判所の許可を
得るべく手続きをとりますので、念のため申し添えます。
記
1、土地の表示を正確に記載する
2、建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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