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内容証明郵便のトップページ >> 賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
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借地人からの借地権譲渡承諾請求を地主が拒否する内容証明

ポイント
・借地人が借地権を第三者に譲渡する場合は、地主の承諾が必要になる。

・借地上の建物を第三者に譲渡する場合は、同時に、借地権も第三者に譲渡していることになる。

・したがって、借地上の建物を第三者に譲渡する場合は、地主の承諾が必要になる。

・なお、借地権を譲渡しても地主に不利になる事情がないにも関わらず、地主が借地権の譲渡を承諾しない場合は、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる。
(借地借家法第19条)


回答書

貴殿からの平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便による借地権譲渡承諾請求の通知に対して回答いたします。
上記の通知によれば、貴殿からの譲受人として予定している・・・・殿は、・・・・・・・であることが判明しました。
私としては、・・・・・のような方に借りていただきたいとは思いませんので、貴殿のお申し出には応じかねますので、この旨、通知いたします。


以上

平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印

(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名

※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。

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