賃貸 アパート マンション 借地借家法に関する内容証明
建物買受人が地主に対して、建物買取を請求する場合
ポイント
・借地上の建物を第三者が取得した場合には、土地の借地権も第三者に移転させる必要がある。
・土地の借地権の移転には、地主の承諾が必要。
・地主が、土地の借地権の譲渡を承諾しない場合は、建物買受人は地主に対して、建物の買取を請求できる。(借地借家法14条)
建物買取請求書
私は、平成・・年・・月・・日、貴殿の下記1土地上にある下記2建物を・・・・殿より、買い受けました。
そのため、貴殿に対して、・・・・殿から私に対する土地賃借権の譲渡を承諾していただけるようお願いしていました。
このたび、貴殿より平成・・年・・月・・日付け内容証明郵便にて、土地の借地権譲渡を承諾しない旨の通知を受け取りました。
つきましては、下記2建物を時価で買取っていただきますよう請求いたします。
記
1、土地の表示を正確に記載する
2、建物の表示を正確に記載する
以上
平成・・年・・月・・日
(差出人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(差出人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名 印
(宛名人の住所)都道府県から正確に・・・・・・・・・・・
(宛名人の氏名)法人の場合は、法人名+代表者又は担当者名
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※内容証明郵便とは
内容証明郵便とは内容証明の特殊取扱とした郵便のことです。
内容証明郵便は、特殊取扱の郵便で送られるため、特別な法律的文書と思うかもしれませんが、内容証明郵便自体には、特別な法的効果はありません。
郵便局が、内容証明郵便で送付する①文書の文章②相手に届けたこと③送付した日時を証明してくれるものに過ぎず、特別な法的効果はありません。
したがって、弁護士や行政書士などの専門家が関与する必要はなく、自分自身で作成して、送付してもかまいません。
ただし、内容証明郵便として送付する文書の文章は、第三者である郵便局によって証明されるものですので、例えば、自分に不利な事項、違法な内容、脅迫的な文章などを内容証明郵便で送付した場合は、明確な証拠として残ることになりますので、法的知識がないまま、内容証明郵便を利用することは大変危険です。
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